
財産をもらったら

贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた人が負担する税金です。平成15年1月1日以後に贈与を受けた人は、一定の条件により相続時精算課税を選択できます。

1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除の110万円を控除した残額に下記の「贈与税の速算表」を使って贈与税額を計算します。

<計算方法> 上記の課税価格に税率を乗じ、控除額を差し引いた金額が贈与税額です。 例えば800万円の贈与を受けた場合の贈与税額は、
(800万円−110万円)×40%−125万円=151万円となります。 |
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平成15年1月1日以後に65歳以上の親から財産 の贈与を受けた20歳以上の子である推定相続人は、相続時精算課税を選択できます。この制度の贈与税額は、特別控除額2,500万円を超えた部分に一律20%をかけた金額となります。

※2,500万円一前年までに使用した特別控除額
この制度を選択した場合の贈与財産は、相続時に 相続財産に加算され、贈与税額を納付した場合は相 続税と精算されます。 贈与をする親ごとに暦年課税との選択ができますが、一度相続時精算課税を選択した親からの贈与については、暦年課税に戻ることはできません。
例えば、平成17年にこの制度を選択して1,500万円
の贈与を受け、平成19年にさらに1,600万円の贈与を
受けた場合の贈与税額は、
平成17年 1,500万円−2,500万円=−1,000万円
→0円(1,000万円は繰越 贈与税額0円)
平成19年 1,600万円−1,000万円=600万円 600万円×20%=120万円 となります。 |
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居住用不動産およびそれを取得するための金銭の贈与に関しては、次の特例があります。

婚姻期間20年以上の配偶者(内縁関係は除く)が居住用不動産又は居住用不動産を購入するための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の配偶者控除2,000万円と基礎控除110万円合わせて2,110万円までは贈与税がかかりません。(不動産取得税、登録免許税などはかかります。)
ただし、次の条件を満たすことが必要です。
(1)贈与を受けた年の翌年の3月15日現在実際に居住 し、その後も引き続いて居住する見込みであること (2)必ず申告すること 申告書には次の書類の添付が必要です。 @戸籍謄本又は抄本と戸籍の附票の写し A居住用不動産の登記事項証明書 (登記簿謄本又は抄本) B住民票の写し |
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住宅の取得や一定の増改築資金の援助を受けた場合には、相続時精算課税の特例を選択できます。

平成19年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
また、翌年の3月15日までに住宅を取得するなどの一定の要件を満たせば、2,500万円の特別控除額に上乗せして1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
この特例を受けるためには、住民票の写しなどを添付した贈与税の期限内申告が必要です。 |

中小会社の早期の計画的な事業承継を促進するため、次の特例が創設されました。

中小会社オーナー経営者が、自社株式を後継者である子供に贈与する場合に、一定の要件を満たせば、
60歳以上の親からの贈与についても相続時精算課税の適用が選択できるようになりました。
同時に特別控除額2,500万円の非課税枠が500万円上乗せされて3,000万円となりました。 |
ただし、受贈者には次のような要件があります。
@会社の「発行済株式総数の50%超」
を所有(議決権も50%超であること)
A会社の代表者となって経営に従事
上記の要件を特例選択後4年経過時点で満たさなければなりません。 |
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☆その他複雑な要件もありますので、詳しくはご相談ください。


生命保険金の受取人には、契約内容により種類の異なる税金がかかります。 贈与税の対象になるのは、保険料支払人と受取人が異なる場合で、受け取った額が基礎控除110万円を超え るとき贈与税がかかります。


離婚して、相手方から慰謝料や財産をもらった場合(財産分与)には、通常贈与税はかかりません。 財産分与や慰謝料が、現金ではなく土地や建物などの不動産で支払われた場合には、その不動産をもらった 者には税金がかかりません。しかし、支払った者にはその不動産の譲渡があったものとして所得税と住民税が かかる場合があります。


贈与税は財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までに申告をし、納税します。 贈与税が10万円を超えていて一時に納めることが困難なときは、5年以内の年賦延納ができます。ただし、
その場合には利子税がかかり、また、担保が必要になる場合がありますので注意してください。

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