


所得税、相続税、贈与税、消費税などは、自分で
税額を計算して申告することとなっています。
相続税以外は、その年の1月から12月までの1
年(暦年といいます)を単位として計算します。

- 所得税は翌年2月16日から3月15日まで、消費
税については3月31日までに申告と納税をします。
- 還付申告は、翌年1月1日から申告することがで
きます。
- 死亡した人の所得税は、相続人が相続開始の日の
翌日から4か月以内に申告と納税をします。
- 贈与税は翌年2月1日から3月15日までに申告
と納税をします。
- 相続税は、相続開始の日の翌日から10か月以内
に被相続人の住所地の税務署に申告して納税します。
- 所得税・消費税・住民税等の納付には振替納税(預
金口座から自動振替)の制度があります。

申告をしなければならない人が申告をしないでい
ると、無申告加算税がかかります。
無申告加算税は、
@調査等により無申告が明らかになった場合
納めるべき税額のうち50万円以下の部分につい
て15%、50万円超の部分について20%です。
A自主的な期限後申告の場合
納めるべき税額の5%です。
申告は正しくお早めに……が安心です。
困ったら税理士がお手伝いいたします。

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「電子申告・納税システム(e-Tax)」を利用して、申告・納税ができます。自宅にいながらインターネ
ットを利用して申告、納税する方法です。
なお、この利用は事前の手続が必要です。


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申告期限が過ぎてから申告の間違いに気づいたら、次の方法で訂正します。

「更正の請求」をして納めすぎた税金の還付を受
けます。税務署に「更正の請求書」がありますから、
その用紙に訂正事項を記載して提出します。更正の
請求ができるのは申告期限後1年以内です。 |
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「修正申告」をして不足していた税額を納税します。
税務署に「修正申告書」の用紙がありますから、そ
の用紙に正しい金額を記載して提出します。新たに
納めることになった金額は修正申告をする日に納税
します。自主的に修正申告をした場合には、過少申
告加算税はかかりません。 |

税務署に申告した所得や税額が過少であったり、申告をしなければならない人が申告をしない場合には、税
務署長は調査をして「更正」や「決定」をします。それらの処分に不服があるときには、次のような方法があ
ります。

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- 税務署の更正、決定や差押えなどの処分に不服があるときはまず、
処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に『異議申立』を
- 税務署長の決定になお不服がある場合には、「異議決定書」を受け
た日の翌日から1か月以内に『審査請求』を
- さらに不服がある場合には審査請求に対する「裁決書」を受けた
日の翌日から6か月以内に裁判所に『訴訟』の提起を
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不動産や株式の名義変更や、財産(土地・建物・株式等)を売買したとき、贈与を受けたとき、親族が亡く
なったときなどに、税務署から「お尋ね」の書類が送られてくることがあります。
これは、税務署がその内容
について申告する必要があるかどうかを知るための資料です。もしこれらのお尋ねの内容について、税理士に
相談する場合には、自ら税務署に足を運ぶ必要はありません。


税理士は身近な税の専門家です。税金の問題がおきたとき、おきそうなときは、気軽に税理士にご相談くだ
さい。税理士の仕事には、次のものがあります。



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