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商品等の販売やサービスの提供をしたら
消費税は、商品等の販売やサービスの提供などの取引に対してかかる税金です。消費者は、商品などの価格に含まれた消費税と地方消費税を負担し、納税義務者である事業者が申告し納付します。
次の要件のすべてに該当する取引は課税されます。 @国内における取引 A事業者が事業として行う取引 B対価を得て(有償で)行う取引 C資産の譲渡、資産の貸付及びサービスの提供 また、外国から商品を輸入する場合も、輸入のときに課税されます。
次のような取引は消費税の性格や社会政策的な配慮から課税されません。
輸出および国際通信などの輸出類似取引は免税です。
その年の前々年(基準期間といいます。)の売上高(税抜き)が1,000万円を超えた場合には、消費税を納める義務のある課税事業者となります。1,000万円以下の場合には、その年の売上高がいくらであっても消費税を納める義務はありません。(免税事業者といいます。)ただし、課税事業者となることを選択することもできます。
※基準期間が免税事業者の場合は、売上高を税込みで判定します。 輸入の場合には、事業者だけでなく輸入した個人も納税義務者となります。
この計算例では、消費税4%と地方消費税1%を合わせた税率5%で計算することとします。
※課税期間の課税売上高および課税仕入高は、消費税と地方消費税に相当する金額を除いた金額です。
課税仕入にかかる消費税額の控除を受けるためには、「帳簿」と「請求書等」の保存が必要です。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税制度を選択することができます。
この場合、実際の課税仕入高を計算しないで、売 上に係る消費税に、次の事業区分に応じた「みなし 仕入率」を掛けたものを仕入等に係る消費税とみな して計算します。
これを、表にまとめると、次のようになります。
輸入取引の場合は次のように計算します。
消費税は、翌年3月31日までに、確定申告書を所轄税務署へ提出し、同日までに国に納付します。
消費税額が還付になる場合にも、同様に確定申告書を提出し、還付を受けます。
前年の消費税額が60万円(消費税48万円、地方消費税12万円)を超える事業者は、次のとおり中間申告と納付をしなければなりません。
輸入した人が課税対象となる外国貨物を保税地域から引き取るときに、所轄税関へそのつど申告し、納付します。