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地方税は、地方団体が行政サービスの財源として住民等に課する税金です

 (都)道府県民税と市(区)町村民税を総称して一般的に住民税と呼んでいます。
 1月1日現在住所を有する人に所得割と均等割が、住んでいなくても事務所や家屋を持っている人に均等割が課税されます。

 納める住民税額は次の@とAの合計額です。

@所得割額


  
※平成19年度より定率減税は廃止となりました。

 

 





A均等割額
     
 

※均等割の納税義務を負う夫と生計を一にし、同じ市町村内に住む妻への非課税措置は廃止されました。

税源移譲により所得税率が下がり住民税の税率は10%の比例税率となりました。所得税と住民税を合計した負担額は変わりませんが、所得税と住民税では所得控除額に差があるため、人的控除額の差額について、所得割から一定の額を調整控除することになりました。


住宅ローン控除は住民税にはありませんが、所得税率が下がったことによって、所得税から控除しきれないローン控除額が出た場合には、申告書の提出により住民税からも控除できることになりました。

(平成11年から平成18年の間に入居した場合で、平成20年度から平成28年度までの各年度分の住民税に限ります。)

 

給与所得者は、6月から翌年5月までの毎月の給料から1/12ずつ天引き(特別徴収)されます。

その他の人は市区町村から送付される納税通知書で年4回に分けて納めます。 

 

 

生活保護法による生活扶助を受けている人、障害者・未成年者など一定の要件に該当する人は課税されません。

※老年者に対する非課税措置は平成18年度分から
  廃止されました。平成17年1月1日において、65歳
  に達していた人には以下のような2年間の経過措
  置が設けられています。



所得税と住民税の課税根拠が一年ずれているため、平成19年において所得が減少し、所得税の税率引き下げによる所得税の負担軽減を受けることができず、住民税の負担だけが増えることとなる場合には、一定の要件のもと、平成20年7月1日から同月31日までの間に申告書を提出することにより、平成19年度分の所得割額を税源移譲前の税額まで減額する措置が設けられました。

  ※詳しくは、各市町村にお尋ねください

土地や家屋を購入、贈与、交換、建築(増改築を含む)などにより取得したときにかかる税金です。
税額は、固定資産課税台帳に登録されている価格の4%ですが、平成21年3月31日までに取得した住宅および住宅用地については3%とされます。(ただし、住宅以外の家屋については、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に限り、3.5%、平成20年4月1日以降は4%)
宅地として評価される土地を、平成21年3月31日までに取得したときは、価格の1/2に課税されます。

新築住宅の床面積が50u(戸建以外の貸家住宅は
40u)以上240u以下であれば、価格から1,200万円が控除されます。

 中古住宅の床面積が50u以上240u以下であれば、木造住宅などは新築後20年以内、鉄筋コンクリート造などは25年以内のものについて、新築の時期により350万円〜1,200万円が価格から控除されます。

 



住宅用土地を取得した場合で、その住宅が左記の
1又は2の住宅取得軽減の対象にあてはまるときは、次の(ア)、(イ)のいずれか多い金額が税額から控
除されます。

(ア)45,000円
    (税額が45,000円未満の時はその税額)
(イ)土地1u当たりの価格(注)
   ×住宅の床面積の2倍
    (1戸当たり200uが限度)×3%

※平成10年1月1日から平成21年3月31日までに宅
  地を取得した場合は、土地の価格のを土地面積で
  除した数値が、1u当たりの価格 となります。

  ※ 軽減を受けるためには、各都道府県が定めた日までに売買契約書などの必要書類を添えて、
     県(都、道、府)税事務所・支所へ申告することとなっています。

 

毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている土地や家屋および事業に使用する機械などの所有者
にかかる税金です。税額は、固定資産課税台帳に登録されている価格の1.4%(標準税率)です。
なお、各自治体独自の減額制度がありますので、詳しくは各市町村にお尋ねください。

平成17年1月2日から20年3月31日までに新築した次の床面積要件を満たす住宅は、一般の住宅については3年分(3階建て以上の中高層耐火構造のときは5年分)に限り、120uまでの居住用部分について税額が1/2に減額されます。

  1. 小規模住宅用地住宅1戸当たり200u以下の部分の敷地については、その価格の1/6に課税されます。
  2. その他の住宅用地200uを超える部分の敷地については住宅の延床面積の10倍を限度として、価格の1/3に課税されます。
 

平成18年1月1日から平成27年12月31日までに、
居住する家屋(昭和57年1月1日以前から存在していた一定のもの)の耐震改修工事(工事費30万円以上)をし、市町村に申告したものに限り、改修時期に応じ、その住宅に係る固定資産税が1/2に減額されます。(減額対象となる面積は一戸当り120uまで)

平成19年4月1日から平成22年3月31日までに、高齢者等が居住する住宅(平成19年1月1日以前から所在する一定のもの)について一定のバリアフリー改修工事(工事費自己負担額30万円以上)をし、市町村に申告したものに限り、翌年度分の固定資産税額(1戸当り100uまで)が 減額されます。

 課税のもととなる土地や家屋の価格は、3年ごとに評価替えが行われますが、急激に税額が増えることのないよう調整(負担調整措置)をしています。

 課税前に、固定資産課税台帳に登録された価格などの内容を確認(縦覧)することができます。
縦覧期間は毎年4月1日から、4月20日または納期限の日のいずれか遅い日以後の日までとされています。
  固定資産台帳に登録されている価格に不服がある場合は、公示日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日以内までに固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。

 都市計画法による市街化区域内にある土地および家屋について、固定資産税で決められた価格に税率0.3%を
上限として課税されます。ただし、東京23区内の新築住宅については一定の減免措置があります。