バックナンバー一覧



◇Q&A 確定申告◇バックナンバーへ
◇Q&A 確定申告◇
 〜確定申告 特別特集〜
特別特集 サラリーマンの確定申告


確定申告する?しない?
年末調整を済ませているサラリーマンも、医療費控除や住宅取得等特別控除など、確定申告をすることで還付されるケースもあります。自分が該当するかどうか、判定してみましょう。

確定申告の判定ができます。いますぐクリック!

※「サラリーマンの確定申告」は別ブラウザで表示されます。
※「サラリーマンの確定申告」をご覧いただくには、Flash5 Playerプラグインが必要です。

◇Q&A 年末調整◇
 〜年末調整〜
 年末調整Q&A 第1回
 年明け支給金の年末調整 パターンA

給与が12月末締めで翌年1月10日に支給される場合は、その支給額を年末調整に含めて計算するのでしょうか?

年末調整は、支給が確定した給与、つまり、もらう従業員からみた場合収入が確定した給与について、対象となります。
従って、上記の場合は、1月10日に支給が確定しますので、翌年の年末調整に含めて計算されることになります。

また、別のケースで、12月25日締めで、末日払いの給与だったとします。
このケースにおいて、たまたま末日の資金繰りが悪く、実際の支払いが翌年1月5日になってしまった場合は、支給が確定するのが末日であるため、末日において未払いであったとしても、本年の年末調整に含めて計算します(所法190)。


◇Q&A 一人会社の節税封じ◇バックナンバーへ
◇Q&A 一人会社の節税封じ◇
 〜一人会社の節税封じ〜
 一人会社の節税封じQ&A 第3回
  同族会社の主宰役員の給与所得控除額の損金不算入 パターン3

「同族会社の主宰役員の給与所得控除額の損金不算入」で、適用対象になると税金の負担は増えますか?

適用対象となる場合には、経営者の給与に係る給与所得控除額が会社の経費として認めてもらえない「損金不算入」として税金の課税対象となりま
す。 

つまり、税金が増えることになりますので、増えた分の現金が必要になり、資金繰りにも影響が出ます。

  ここで、経営者の給与額と、損金不算入額とされようとしている給与所得控除額と、負担が増加する税金の額を次にまとめてみました。

年間給与額
給与所得控除額
(損金不算入額)
税金の負担増
(実効税率40%)
840万円 204万円 81.6万円
1,200万円 230万円 92万円
2,400万円 290万円 116万円
3,000万円 320万円 128万円
4,800万円 410万円 164万円
6,000万円 470万円 188万円


  税金の負担増は、実効税率を40%と仮定して計算しています。
したがって、留保金課税の対象会社であれば、実効税率は50%近くになります。
たとえば年間給与額6,000万円の場合は、188万円ではなく235万円の税金負担増となります。

 

◇Q&A 子会社のための新会社法◇ バックナンバーへ
◇Q&A 小会社のための新会社法◇
 〜小会社のための新会社法〜
  小会社のための新会社法 第5回
  旧小会社が、会社法の非公開会社(会計監査人設置会社以外)となる場合のデメリットとは?

旧小会社が、会社法の非公開会社(会計監査人設置会社以外)となる場合のデメリットを教えてください。

 たとえば、次のようなことがデメリットとして考えられます。

□ 株式発行・自己株式処分・新株予約権発行の無効の訴えの提訴期間   が1年 (会社法 828(1)二)。  (通常は6ヵ月)。
   株主側にとってはメリットですが、経営者側にとってはデメリットです。

□ 物納
   物納財産として株式を物納申請することができません。
   株主の相続人には、デメリットとなります。

◇Q&A 税制改正◇バックナンバーへ
◇Q&A 税制改正◇
 〜税制改正〜
 税制改正Q&A 第16回
 民事再生法の規定による再生計画認可決定があった場合の評価損益と欠損金の取扱い

民事再生法の規定による再生計画認可決定があった場合に資産を評価換えした場合の評価損益と欠損金の取扱いについて改正点を教えてください。

会社更生法の規定により法的整理が行われた場合と同様に、従来の評価損だけでなく評価益についても認められることになりました(法法25(3)、33(3))。


  この改正による適用は強制適用ではなく、会社の任意により改正前の評価損のみの認識でも可能です。
  また、欠損金の取扱いについては、すでに期限が切れた繰越欠損金であっても控除することが可能となり、しかも優先的に控除することができるようになりました(法法59(2)、法令118)。

  ただし、いずれの場合においても改正後の項目を適用をする場合には、必ず全ての改正項目(評価益・評価損・欠損金の優先控除)を認識しなければなりません。


◇Q&A 消費税課否◇バックナンバーへ
◇Q&A 消費税課否◇
 〜消費税課否〜
 消費税課否Q&A 第15回 
 土地を貸した場合の消費税 パターンD

私が所有している土地(更地)を、駐車場として利用したいという申し出がありました。
そのままの状態でよければと、貸すことにしたのですが、ここで得られる駐車場収入は、課税売上げになるのでしょうか。

非課税売上げになります。

  事業者が駐車場または駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地について駐車場または駐輪場としての用途に応じる地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置等をしていないときは、その土地の使用は「土地の貸付け」に含まれます。

  但し、駐車または駐輪に係る車両または自転車の管理をしている場合は除きます。