・青色事業専従者給与の必要経費への算入
青色申告でない場合は、事業を手伝っている家族又は親族への支払は、配
偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円まで
です。青色申告の場合は、届出た適正金額内であれば支払った給料(専従
者給与)は全て経費にすることができます。
ただし、専従者給与として経費にする為には条件があります。
・その年の12月31日現在で、15歳以上であること。
・原則として、その年の6ヶ月以上専ら事業に従事していること。
・人(事業主)と生計をともにする配偶者またはその他の親族であること。
注:配偶者、家族に専従者給与を支給すると、配偶者控除、配偶者特別
控除、扶養控除は受けられませんが、夫婦や家族でSOHOをするなら、
専従者給与が有利です。
・純損失の繰越控除
翌年以降3年間に渡り、損失額を繰越し翌期以降の所得から控除することが
できます。
その他にも、
・純損失の繰戻還付
・小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例
(現金主義による所得計算)
・更正の制限
等の特典があります
●---青色申告ができる人---●
不動産所得・事業所得・山林所得がある方で青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出した方です。
青色申告者は出納帳・売掛帳・買掛帳などの帳簿を作成しなければなりません。