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◇Q&A確定申告◇
 〜確定申告〜
 確定申告Q&A 第1回
 ◆確定申告とは?
 ◆確定申告書って色々種類があるの?
   
◆青色申告と白色との違いって?
   ◆青色申告についてもうちょっと詳しく教えて!
   
◆青色申告の手続き
 

確定申告書って色々種類があるの?
◆青色申告についてもうちょっと詳しく教えて!

 

青色申告者になると、税制上の様々な特典を受けられます。
税金の金額を計算する上では、青色申告の方が白色申告より圧倒的に有利です。その税金の差は、最低でも5万円。場合によっては、何十万円、何百万円もの違いとなって現れてきます。
ですから、節税面から考えると、青色の用紙で申告した方が「絶対お得」となります。

●---青色申告の主な特典---●

青色申告特別控除
青色申告者は、最高65万円又は10万円を所得から控除できます。
⇒つまり、税金が安くなります。
65万円又は10万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
現金主義による記帳選択者を除きます

65万円
・不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいるこ
 と。
・これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記(複式簿記)
 により記帳していること。 (簡易な簿記の方法により記
  帳している場合は最高65万円の控除となります。)
・確定申告書を提出期限までに提出すること
10万円

・単式簿記による現金出納帳、預金帳、売上帳、仕入帳、経
 費帳にもとづいて作成した損益計算書その他明細書を添付
 すること。

青色事業専従者給与の必要経費への算入
 青色申告でない場合は、事業を手伝っている家族又は親族への支払は、配
 偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円まで
 です。青色申告の場合は、届出た適正金額内であれば支払った給料(専従
 者給与)は全て経費にすることができます。
 ただし、専従者給与として経費にする為には条件があります。

・その年の12月31日現在で、15歳以上であること。
・原則として、その年の6ヶ月以上専ら事業に従事していること。
・人(事業主)と生計をともにする配偶者またはその他の親族であること。

 注:配偶者、家族に専従者給与を支給すると、配偶者控除、配偶者特別
   控
除、扶養控除は受けられませんが、夫婦や家族でSOHOをするなら、
   専従者給与が有利です。


純損失の繰越控除
 翌年以降3年間に渡り、損失額を繰越し翌期以降の所得から控除することが
 できます。

その他にも、

純損失の繰戻還付

小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例
 (現金主義による所得計算)

更正の制限

等の特典があります

●---青色申告ができる人---●

不動産所得・事業所得・山林所得がある方で青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出した方です。 青色申告者は出納帳・売掛帳・買掛帳などの帳簿を作成しなければなりません。