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◇Q&A確定申告◇
 〜確定申告〜
 確定申告Q&A 第1回
 ◆確定申告とは?
 ◆確定申告書って色々種類があるの?

   ◆青色申告と白色との違いって?
   ◆青色申告についてもうちょっと詳しく教えて!
   ◆青色申告の手続き
 

確定申告書って色々種類があるの?
◆青色申告の手続き

 

青色申告するためには、所得税法により納税地の所轄税務署長に青色申告の承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
この青色申告の届出書は税務署に行けばもらえますが、
インターネットのホームページからプリントアウトすることもできます。
国税庁タックスアンサーの所得税関係届出書のホームページ内
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/09.htm
にある、「所得税の青色申告承認申請書」です。申請書の提出の時期は次のとおりです。

  • すでに開業している場合
    (白色申告から青色申告に切り替える場合)
    青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで

    新規開業の場合
    その年の1月16日以後に新規に業務を開始したら、業務を開始した日から2カ月以内。もしこの期限を過ぎますとその年は青色申告を行うことはできず、白色申告となってしまうので注意が必要です。

●請書の用紙と帳簿・保存期間および保存義務・記帳の対象期間●

  • 申請書の用紙
    申請書の用紙は税務署でもらえます。参照
  • 必要な帳簿書類と保存期間
     青色申告するためには、所得税法により、法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、保存することが義務づけられています。以下の帳簿が必要書類として認められます。
区分
帳簿の種類
帳簿種類と決算関係種類の保存期間
 
正規の簿記で
記帳した帳簿
年末に決算書(損益計算書と貸借対照表)を作成できるような、正規の簿記(複式簿記)に基づく帳簿
7年間
(一定のものは
5年)

 

簡易帳簿
現金出納帳・売掛金・買掛金。経費明細書・固定資産台帳


※記帳は、青色申告を行う年の1月1日から12月31日までの分が必要となり
 ます。
 これから青色申告承認申請する場合も、承認を受けようとする年の1月
 1日からが記帳の対象になります。
 新規開業の場合は、開業の日の分からが記帳の対象になります。