従来どおり、「保険料控除申告書」に金額を記載してもらうことのほか、国民年金保険料を支払ったことを証する書類を添付又は提示してもらうことになりました(所法196、所令319)。
実務上、提出してもらう従業員には、生命保険料控除証明書や損害保険料控除証明書などと同様に、国民年金保険料の支払証明書である”社会保険料控除証明書”を「保険料控除申告書」に添付してもらうことになります。一方、年末調整をする事業主側は、従来ある控除証明書と同様に、添付された書類又は申告書に記載されている金額や支払者の確認をしてもらうことになります。
また、今回の改正により、国民年金保険料の金額は、給与所得の源泉徴収票に別記することになりました。これに伴い、源泉徴収票のひな型も改正されています。会社で独自に源泉徴収票を作成している場合には改定が必要ですので、最寄りの税務署か国税庁ホームページで確認してください。
なお、これらの改正は平成17年4月1日以後に年末調整をした場合に適用されるものです。これ以前は、証明書の添付又は提示、源泉徴収票の別記の必要はありません(平成17年所法等改正法附則8)。