バックナンバー  2010年4月  2010年5月 
 

2011年4月1日(金)

義援金 ふるさと納税で控除を
 
 

「ふるさと納税」の歴史

 「ふるさと納税」は新設の制度ではなく従来からあったものです。

 ここで言う「ふるさと」とは日本国内の自治体のことでそれ以上の意味はありません。自分が「ふるさと」と決めれば、それが「ふるさと」になります。

 寄付金は担税力の配慮としての対象ではないため、地方税法では寄付金控除の制度は長らく存在していませんでした。

 平成元年に足切り額10万円の寄付金控除が創設され、当初は共同募金会への寄付のみ2年後に日本赤十字社を対象に追加し、さらに2年後に地方自治体を対象にしました。


抑制的な制度だった

 初年度であった1993年度においては、地方自治への寄付をした人の総計は35,342人で、うち寄附金控除の適用を受けた人は6,819人(19.3%)でしかなく、多くの人が足切り額により適用外となっていました。


平成22年度の改正点

 その後の地方税法の改正等で、寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額等の30%に引き上げるとともに、適用下限額が10万円から5千円に引き下げられ、所得控除方式から税額控除方式に改められました。

 また、控除率の計算方法も変更になりました。


控除額の計算方法

 所得税では
 
(寄付金額 - 2000円) =所得控除額

 住民税では
  1と2の合計額を住民税額(所得割)から
  控除します。

  1.基本控除額
  ( 寄附金額 - 5千円 )
   × 10% (市民税:6% + 県民税:4%)

 2.特例控除額
   (地方公共団体に寄附した場合の上乗)
  ( 寄附金額 - 5千円) ×
  ( 90% -
    寄附者の所得税の税率:0〜40% )

義援金に!

 東北関東大震災の被災者を支援しようと寄せられる義援金について、総務省は、寄付した金額の一部を所得税や住民税から控除する「ふるさと納税制度」を適用できる対象にするよう通知し、多くの人に義援金に協力して欲しいと呼びかけています。

 特に、出身地などでなくても寄付できるため、東北関東大震災で被災した県や市町村に直接、寄付する場合に活用できます。

 さらに、日本赤十字社や中央共同募金会などが行っている東北関東大震災の義援金についても、この「ふるさと納税制度」を適用できる対象にするよう、3月31日までに各都道府県に通知しました。


来年3月15日までに税務署に確定申告を

 寄付をしただけでは、「ふるさと納税制度」の適用とはならないので、例えば、日本赤十字社や中央共同募金会に金融機関から振り込みで寄付した場合、振込書の控え等を保管し、来年3月15日までに確定申告をしましょう。


詳しく控除額をしらべるには?

 阪神・淡路大震災の時に震災をおった兵庫県姫路市役所のHPに寄附金控除試算ツールがあります。

 ふるさと納税制度について詳しく説明もありますので参考にされてみてはいかがでしょうか?

  姫路市役所ホームページ
  http://www.city.himeji.lg.jp/

  寄附金控除試算ツール