2010年3月29日(月) |
資本金の額と法人税制 |
資本金とは何か、そして、その金額は何処にあるのか、との素朴な問いの返答には苦慮します。 難しい資本金概念の通説的な解釈は別として、資本金の額は、一般的には、会社の事業規模、信用度等を現す主要な指標の一つであることには間違いないようです。 このことを考慮してか、法人税制(国税及び地方税を含む)では「資本金の額」によって税率や租税特別措置法等の適用範囲について異なる取扱をしています。 主な項目について、「資本金の額」による税制上の取扱の違いを見てみましょう。 法人税法・消費税法における取扱上の違い 1)法人税率 資本金1億円以下の法人で年間所得金 2)交際費の損金算入限度額 交際費の損金算入限度額は、 3)設備投資減税 資本金1億円以下の法人で一定の要件を A一定の機械装置及び器具備品、ソフト |
4)貸倒引当金の繰入限度額 5)消費税の納税義務 資本金の額1,000万円未満の法人は、設 地方税法における取扱上の違い 1)法人事業税の外形標準課税 資本金1億円以下の法人には、外形標準 2)法人県民税(都民税)の税率 資本金の額1億円以下でかつ法人税額 |
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