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2010年3月23日(火)

中小企業子育て支援助成金
 
 

初めて育児休業を取得させた事業所が対象

 最近の厚生労働省の調査によると、事業所において、従業員が出産・育児のため休業した時に育児休業を取得する率は2008年において初めて9割を超えたという結果が出ています。

 国や自治体でも育児関連の経済支援を企業又は本人に給付しており、この中で中小企業に向けて、従業員に初めて育児休業を取得させた場合に支給される助成金を紹介します。


助成金の概要は?

 中小企業の育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図る事を目的として、期間限定で平成24年3月までに育児休業を取得させた場合または短時間勤務制度を利用させた場合、対象となります。

  1. 平成18年4月以降に、1年以上雇用している従業員が子の出生後6カ月以上育児休業(産後休業含む)を取得し、職務復帰後6カ月以上、就業実績がある事。

  2. 1年以上雇用している3歳未満の子を持つ従業員が6カ月以上短時間勤務の制度を利用した事。

受給の注意点およびポイント

  1. 従業員100人以下の中小企業が利用できる。

  2. 平成18年4月1日以前に「育児休業取得者」「短時間勤務制度利用者」がいなかった事

  3. 助成金を受給するには「一般事業者行動計画」を策定し、都道府県労働局長に届出しておく事。

  4. 育児休業制度や短時間勤務制度について労働協約や就業規則に規定されている事。

  5. この助成金に限りませんが、労働保険料の滞納がない事。

  6. 同じ労働者が連続して対象となっても2度目は対象とならない事等。