2008年12月25日(木) |
意外に複雑 消費税の中間申告 |
(1)中間申告が必要な事業者 消費税の課税期間が3か月を超える課税事業者は、直前期の確定消費税額の金額次第で、消費税の中間申告を行う必要があります。 (2)中間申告の回数と税額
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法人の場合の1月目は課税期間開始の日から2か月を経過した日の2か月以内(1月目と2月目の期限は同じになります。) 個人事業主の場合の1月分、2月分の中間申告・納付期限は、5月31日(1月〜3月までは、各月の中間申告・納付期限が同じになります。) (3)中間申告をしなかった場合 中間申告書を提出すべき事業者が、提出期限までに中間申告書を提出しなかった場合には、提出期限において、直前課税期間の実績の税額により中間申告があったものとされます。 (※)中間申告税額は、直前課税期間の確定税額に基づかないで、その中間申告の対象期間を1課税期間とみなして、仮決算により計算することも認められます。 |
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