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2008年12月24日(水)

消費税の確定申告と還付申告
 
 

(1)納税義務者と申告期限

 消費税の課税事業者(基準期間の課税売上高が1千万円超の事業者)は、課税期間の末日の翌日から2か月以内に、所轄税務署長に対し確定申告書を提出し消費税を納付しなければなりません。

 消費税の課税期間は、個人事業主は暦年(1月1日から12月31日)、法人は事業年度が原則とされています。

 個人事業主の確定申告期限については、原則によれば翌年の2月末日ですが、特例として翌年の3月31日とされています。


(2)課税期間の短縮の場合の申告期限

 課税事業者は「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出することにより、3か月または1か月を1課税期間として課税期間を短縮することができます。

 この場合の申告・納付期限は、法人の場合は、原則通り事業年度を3か月または1か月ごとに区分した各期間の末日から2か月以内となります。

 個人事業主では、

  1. 3か月ごとの期間を選択した場合は、最初の3課税期間は原則通りに1〜3月の期間分は5月31日、4〜6月の期間分は8月31日、7〜9月の期間分は11月30日ですが、10〜12月の期間分は翌年の3月31日となります。
  2. 1か月ごとの期間を選択した場合は、1月から11月までは、原則通りに1か月ごとに区分した各期間の末日から2か月以内ですが、12月分は翌年の3月31日となります。

(3)還付申告

課税事業者であっても、その課税期間において国内における課税資産の譲渡等がなく納付すべき消費税額がないときは、確定申告書を提出する義務はありません。

 ただし、仕入れに係る消費税額があって控除不足額が生じる場合には、還付申告書を提出して消費税の還付を受けることができます。

  なお、免税事業者については、還付請求申告はできません。