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2008年12月4日(木)

夫には年齢制限あり遺族年金
 
 

 悲しいことですが、万一厚生年金保険加入中に配偶者が亡くなった時、遺族が受けられる年金はどうなっているのでしょうか。


厚生年金の遺族給付が受けられる場合は

  1. 厚生年金、共済年金に加入中の方が亡くなった場合
  2. 病気退職後に亡くなった場合
    (但し、在職中に初診日のある傷病が原因で初診日から5年以内の死亡に限る)
  3. 1級又は2級の障害年金を受給中の方が亡くなった場合
  4. 3級の障害年金を受給中の方が同一病名で亡くなった場合
  5. 老齢厚生年金受給中の方又は受給資格のある方が亡くなった場合

 @〜Dのような場合、遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)の先順位者が受給できますが、妻以外には年齢による制限があります。

 

 遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた妻が死亡した場合、遺族基礎年金と違い夫も受給できます。

 但し、妻が死亡した時に夫の年齢が55歳以上で、妻が生計を維持していたことが条件で、60歳から受給できる事となっています。

 生計を維持していれば妻の方が収入が多い専業主夫であっても受給権はあります。

 しかし、一般的には夫がずっと会社員の場合、自分の厚生年金の方が多いので、妻の遺族厚生年金を受給する人は少ないのですが、妻がずっと会社員(又は共済組合員)で夫が自営業で国民年金だけに加入していたケース等は受け取るケースもあるかもしれません。

 但し、妻の死亡時夫が55歳以上であることが要件です(夫の要件は年齢による制限があります。)。

 一方、妻に年齢制限がかかる場合では、妻が満30歳未満で子が無い時に夫が亡くなった場合は、5年間しか遺族厚生年金は受け取れないこととなっています。