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2008年12月3日(水)

妻と夫の遺族年金
 
 

遺族年金の給付の種類

 もしも配偶者や親が亡くなった時、残された遺族に支給される遺族年金ですが、国民年金では、遺族年金と寡婦年金、死亡一時金が支給され、厚生年金では遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。

 配偶者が亡くなった場合、受給要件は夫と妻でかなり違います。国民年金の受給要件を見てみます。


国民年金の遺族給付は

@遺族基礎年金が受給できる場合

  1. 国民年金に加入中の夫が亡くなった場合
  2. 60歳以上65歳未満の夫が日本に住んでいる間に亡くなった場合
  3. 老齢基礎年金を受給している(受給資格のある)夫が亡くなった場合

 a〜cのような場合で18歳到達年度末までにある子(又は20歳未満の障害のある子)がいる妻又はこの条件にある子が受給できます。

 但、a、bの場合には死亡日前の保険料納付済期間と免除期間を併せた全期間の3分の2以上の納付が必要です。

 又は平成28年3月31日までは、死亡日前1年間に未納期間がなければ受給できます。


A寡婦年金が受給できる場合

 妻が60歳から65歳になるまでの間の5年間に一定の条件を満たした夫が亡くなった場合に受給できます。


B死亡一時金が受給できる場合

 自分自身で国民年金保険料を納めた期間が3年以上ある人が亡くなった場合に一定の条件の下、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順に、先順位者が受給できます。

 このように、たとえ夫が「専業主夫」で、又、何歳であったとしても、夫には遺族基礎年金の受給はできません。

 夫は65歳になった時、自らの老齢基礎年金を受けることとなります。