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2007年5月28日(月)
棚卸方法は最初が肝心
 
 

棚卸の評価法は色々

 法人の棚卸資産の評価方法は大きく分けて@原価法とA低価法があります。

 そして、@の原価法は更に細かく以下の8つに分かれます。

イ) 個別法
ロ) 先入先出法
ハ) 後入先出法
ニ) 総平均法
ホ) 移動平均法
へ) 単純平均法
ト) 最終仕入原価法
チ) 売価還元法

 評価方法は会社設立や、新規事業開業の時はその事業年度の確定申告書の提出期限までに棚卸方法を選択して選択届出書を提出することとなっております。

 

 

 

 

選択届出を出さなかった場合

 もし届出がない場合は、@原価法のト)最終仕入原価法を選択したものとみなされます。最終仕入原価法とは、読んで字のごとく、最後に仕入れた原価で棚卸を行うと言う方法です。

 最終仕入原価法で特に問題ない場合は良いのですが、他の方法で棚卸をした方が有利な場合などは、選択届出書の届出期限を過ぎた場合は、単なる選択届出ではなく、棚卸方法の変更承認申請書を提出することとなります。

 この変更承認申請書は、変更する事業年度開始の日の前日までに提出しなければなりません。この場合は承認申請書ですから、税務署長の承認をうけないと変更できません。

 更に一度棚卸方法を選択した場合、相当期間(3年)たたないと税務署長の承認は難しいとされております。

 設立1期目に棚卸方法の選択を怠ると、最終仕入原価法を選択したものとみなされ、その後棚卸方法を変更するには、早くて

 4期目からということになりますので注意が必要です。