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2007年5月25日(金)
新年度からの年金
 
 

19年4月からの厚生年金法改正ポイント

 平成16年に年金改正が行われ、給付と負担の見直しや多様な働き方に応じて制度改正が行われてきました。

 そこで19年4月の改正点をお知らせします。


65歳以降の老齢厚生年金の繰り下げ

 老齢厚生年金の繰り下げ制度は一旦廃止されたものの今後も高年齢者就業が増えることをみこして、受給繰り下げをして退職後に受け取ることができることとなりました。

  1. 老齢厚生年金の受給権者であり、
  2. 受給権を取得した日から1年を経過した日前に老齢厚生年金を請求していなかった人は
    申し出により繰り下げることができます。平成19年4月1日以降に受給権が発生した人が対象です。


70歳以上の保険加入者の年金調整

 今まで70歳以上の方は働いていても年金額の減額等調整はありませんでしたが、65歳以上70歳未満の在職老齢年金と同様に賃金の額に応じた調整が行われます。

 但し、基礎年金は支給され、保険料徴収はありません。

若齢期妻の遺族年金は有期支給

 これまでは、遺族厚生年金は妻の年齢に関係なく再婚でもしなければ終身支給されていましたが、改正で夫の死亡時に子のない30歳未満の妻は5年間だけ遺族厚生年金を受けることができることとされました。


中高齢寡婦加算の受給権年齢の引き上げ

 今までも中高齢寡婦加算は、40歳以上が支給されていましたが、受給要件が夫の死亡時に妻が35歳以上となっていたところ、40歳以上を対象と変更されました。

  いずれの改正も年金財政の負担を減らすということで、元気な人は働きなさいということでしょうか。