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2007年5月24日(木)
3種類から選択する新ローン控除
 
 

 所得税額から、年末の住宅ローン残高の一定割合を控除することができる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)ですが、平成19年、20年中に住宅に住み始めた場合には、原則の控除額の計算法以外に特例がもうけられることとなりました。


(1)原則 

 ローン控除が適用される期間は10年間です。 控除される金額は、平成19年、20年、どちらの居住開始でも、ローンの年末残高に以下の割合を乗じた金額となります。

  • 居住開始1年目から6年目  1.0%
  • 居住開始7年目から10年目  0.5% 


(2)特例 

 ローン控除が適用される期間は15年間です。ローン残高に乗じる割合は以下のようになります。

  • 居住開始1年目から10年目  0.6%
  • 居住開始11年目から15年目  0.4%

 特例を使うほうが控除を受けることができる期間は長いのですが、原則、特例どちらのやり方を使っても、全期間で控除できる総額の上限は同じ(最高控除総額は平成19年居住開始で200万円、平成20年居住開始で160万円)になります

 

(3)住宅のバリアフリー改修促進税制 

 住宅のバリアフリーのために改修工事をした場合にもローン残高により一定の控除が認められる制度が新たに創設されました。

  • 控除期間5年ですが、控除割合は、借入の内容により1.0%か2.0%

 今回の改正は、所得税から住民税へ税源移譲が行われ、所得税の負担が減少(所得税、住民税合わせた年税額は変わりませんが)したことにより、従来の制度のローン控除額が引ききれなくなる場合があることを考慮して行われたものです。

 控除率を引き下げて、1年間の控除限度を減らす一方、控除期間を延ばすことにより、ローン控除の効果が減少しないよう配慮しているのです。

 実際有利になる方法は、この制度を利用される方の所得額(納税額)や、住宅ローン残高により、変わってきますので、どの制度を利用するかの選択には、注意が必要となります。