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2007年5月17日(木)
資本金1,000万円未満と 消費税の納税義務免除
 
 


 平成18年5月の会社法施行日前までは、株式会社の設立には、資本金1,000万円が必要でした(最も、資本金の多寡にかかわらず、確認株式会社の設立も可能でしたが)。なにかと、有限会社より株式会社の方が対外的な信用面で大であるという観念が根強く、会社設立にあたっては、株式会社の選択を望まれる方もいらっしゃいました。

 しかし、

資本金1,000万円でかつ基準期間がない新設法人として消費税の納税義務が免除されない状況に至ってしまいます。

 そこで、「名」をとるか、有限会社を選択して「実」をとるかで思案されたかと思います。

 
 

 

(1)設立時の資本金の額1,000万円未満

 会社法施行後は、株式会社の設立にあたっては上記のような問題は生じなくなりました。

 しかし、やはり対外的な信用から株主資本を厚くしたいとか、あるいはもっと多くの方から資本金や出資金を募りたいというときは、同様な問題が招来します。

 ところで、資本金1,000万円以上ですが、消費税法の条文を良く読んでみますと、「・・・当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人・・・」となっています。

 したがって、設立時には、資本金を1,000万円未満にして、設立直後に増資して1,000万円超なっても、その設立第1期は、この条文の要件から外れることになるので納税義務は免税されます。

 しかし、設立第2期も基準期間はありませんので、翌事業年度の開始日には資本金の額が1,000万円以上ですと納税義務は免除されません。

 

 

(2)設立2期目以降の対策も含めて

 そうであれば、設立2期目開始事業年度直後に増資をする。

 または、資本金1,000万円未満を限度に、設立時に資本金に組入れる金額を2分の1、また、直後の増資も2分の1として、2年目の事業年度開始直後、準備金を資本金に振替えてはどうでしょうか。

 こうすれば、資本金の額が1,000万円未満、基準期間がない法人となり、免税基準のクリヤーし、「名」も「実」も確保できることになります。