2007年5月16日(水) |
離婚時年金分割の誤解と真実 |
平成19年4月より離婚時の年金分割制度が導入されました。 マスコミでは「熟年離婚と年金分割」として話題になっていますが、実は知られていない事実が潜んでいます。
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では具体例を1つ。 平成19年4月に離婚、婚姻期間30年、夫は会社に40年勤務し、厚生年金が月12万円(平均受給額)で賃金変化を考慮せずに計算すると、分割対象は12万円のうち婚姻期間部分(30年)の9万円。 このうち上限50%で分割された場合には45,000円となります。 この分割割合は当事者双方の同意が必要とされ、同意が得られない場合には裁判手続となります。 ただし、分割割合が決定しても改定請求をしなければ分割されません。 ちなみに、婚姻後に厚生年金加入期間があった妻の中には、自分の年金は満額保障され、夫の年金の50%が上乗せされると誤解されている方もいるようですが、妻の分も分割対象になります。 |
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