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2007年5月9日(水)
健康保険法の改正
 
 

4月からの改正点について −そのA−

傷病手当金の支給額の変更

 病気やケガの治療のために仕事を休んだ時に支給される傷病手当金の支給額が従来の標準報酬日額の6割から、標準報酬日額の3分の2相当額に増額されました。

 これは、傷病手当金にも賞与分を反映することとしたためです。

 また、今までは在職中に傷病手当金を受けていた方は退職後に任意継続被保険者となった場合でも引続き傷病手当金を受給することができましたが、今後は廃止されることとなりました。(但、平成19年3月31日までに支給を受けていた方は4月以降も受けることができます。)

 この改正により、退職後は任意継続被保険者になると受給できません。

 但し、退職前1年以上被保険者であった方で在職中に傷病手当金を受給していた方については、任意継続被保険者となっても引続き傷病手当金は受給できます。

 

 

出産手当金の支給額の変更

 出産のために仕事を休んだ時に支給される出産手当金の支給額が従来の標準報酬日額の6割から標準報酬日額の3分の2相当額に増額されます。

 なお、出産手当金についても任意継続被保険者となった場合の支給は廃止となりました。

 さらに、従来退職後6ヵ月以内に出産した場合に出産手当金が支給されていましたがこの手当も廃止されました。

 但し、平成19年3月31日現在被保険者期間が1年以上あり、平成19年5月11日(平成19年3月31日が産前42日前の方)までに出産された方は標準報酬の6割が支給されます。