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2006年11月2日(木)

賃貸アパートを売却した個人は、
消費税課税事業者になるか?

 
 

  アパートを個人経営していて、賃貸していた建物を売却した場合、消費税法上、売却代金は課税売上となって、2年後には課税事業者になるのでしょうか?


【相談】

 私は、アパートを2棟所有し、住宅用として賃貸していますが、うち1棟を今年の4月に、7000万円(建物2000万円、土地5000万円)で売却しました。

  そこで消費税の相談ですが、私は次の理由から売却代金は消費税の課税売上には算入されないため、2年後に課税事業者になって消費税の納税義務を負うとことはないと考えるのですが?

@ 建物の売却は所得税法上、譲渡所得に該
   当 し分離課税されること。

A 私が営んでいるのは、不動産の貸付業で
   あり不動産の販売業ではないこと。

B 今回の建物の売却は臨時的なもので、反
   復継続して発生するものではないこと。


 

 

【回答】

 アパートを経営している場合、住宅の賃貸収入は消費税法の上では非課税ですので、アパート経営だけを営んでいる場合、消費税の課税事業者になることはありません。

 しかし、賃貸していた建物を売却した場合、非課税収入の発生の源となっていたとはいえ特に非課税規定がないため、売却代金は消費税法上、課税売上となります。

 今回は、建物の譲渡対価が2000万円で、消費税の免税事業者となる売上基準の1000万円を超えていますので、あなたは2年後には消費税の課税事業者となり、消費税の申告をする義務が生じます。

 とはいっても、2年後に家賃収入の全てが住宅の賃貸収入であれば、消費税の申告をしても納税額は出てきません。

 しかし、アパートの経営のほか、敷地を駐車場として貸したり、建物の一部をオフィス用に賃貸している場合などの場合には、消費税の納税が必要になるものと考えられ
ます。