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◇新着税務情報◇
  〜減価償却〜
  資本的支出は特別償却可能か?
 

[相談]

  減価償却制度の改正により、平成19年4月1日以降に行った資本的支出につい ては、原則として、新規取得資産として本体とは別に管理をすることとされま した。

このように別で管理した場合に、その資本的支出部分につき、特別償却 を適用することはできるのでしょうか?

 

 

[回答]

 特別償却を適用することは原則できないと考えます。

 特別償却は、優良賃貸住宅等の割増償却を除き青色申告書を提出する法人に適用されますが、その区分により、適用対象資産の取得価額基準等が異なっています。

 今回の改正で、新たに取得した資本的支出については、施行令55条の1に より、その支出金額を固有の取得資産として、既存の減価償却資産と種類及び 耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとみなされます。

 先般公表された措置法通達67の5−3において、資本的支出とは「減価償却資 産につき改良、改造等のために行った支出」であることから、原則として、資 本的支出に対する中小企業者等の少額資産の取得価額の損金算入の特例の適用 はないと定めております。この取扱いは、全般的なものであるため、資本的支 出部分に対する特別償却の適用は、原則としてないことになります。

 ただし、この措置法通達では、実質的に新たな減価償却資産を取得したもの と認められる「規模の拡張」や「単独資産としての機能の追加」等については、 「損金算入の特例」を適用するとしています。

このことから、取得価額基準等 を満たし、一定の要件の下、特別償却も可能と考えられます。