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◇新着税務情報◇
  〜役員退職金〜
  2年後に役員退職金を支払った場合
 

[相談]

  株式会社である当社は、役員Aさんに、分掌変更による役員退職金を支給することとなりました。加入している保険を解約し返戻金が入金と同じ時期に、役員退職金を支給したいと考えています。

 分掌変更があった事業年度においては、何も処理をしない(未払計上もしない)で、支給した事業年度において役員退職金として損金経理をした場合、支給した事業年度の損金として認められるのでしょうか?

(1.常勤役員が非常勤役員になったこと 
  2.取締役が監査役になったこと  
  3.その役員の給与の額が50%以上減少していること
  以上の3つの要件は満たしているものとします。)

 

 

[回答]

 原則として、退職給与額の損金算入時期は、株主総会の決議等により退職給与額が確定した日の属する事業年度において損金算入が認められています。ただし、退職給与を支払った日の属する事業年度において、その支払った額につき損金経理をした場合には、損金算入が認められています。(法人税基本通達9-2-28)

 分掌変更の場合には、その役員としての地位又は職務内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、分掌変更の際に支給した退職給与(原則として、法人が未払金等に計上した場合の、当該未払金等の額は含まれない)は損金算入が認められています。(法人税基本通達9-2-32)

 しかし、ご質問のような保険金の入金に合わせる形での2年後の支給となりますと、分掌変更の際に支給した退職給与であるかどうか疑義が生じ、利益操作目的で支給時期を調整していると判断され、損金不算入となってしまう可能性がありますので、ご注意ください。

 支給を検討される場合には、専門家によくご相談ください。