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◇新着税務情報◇
  〜消費税
  課税期間の短縮
 

[相談]

  消費税の課税期間の短縮を検討しています。法人の場合、届出の効力はいつ から発生しますか?また、原則に戻す場合の手続きはどうしたらいいでしょう か?

 

 

[回答]  

法人の課税期間は、原則として、法人の事業年度の期間です。

しかし、輸出 業者のように経常的に還付が生ずる事業者等については、所轄税務署長に対し、 「消費税課税期間特例選択届出書」を提出することにより、次のように課税期 間を短縮することができます。(消費税法19条)

(1) その事業年度をその開始の日以後3ヵ月ごとに区分した期間
(2) (1)の期間を1ヶ月ごとに区分した期間

 なお、課税期間の特例は、届出書を提出した日の(1)または(2)に定める期間 の翌期間から適用されます。

 この課税期間の特例の適用を受けた事業者は、事業廃止の場合を除き、上記 の届出書を提出した日以後2年間は継続して適用することになります。

 なお、原則に戻す場合には、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を所 轄の税務署長に提出することにより、提出のあった日の属する課税期間の翌日 以後に特例の効力はなくなります。