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◇新着税務情報◇
  〜株式〜
  保有株式の無償減資の通知がきた場合
 

[相談]

 当社が株式を保有するA株式会社から、資本金の額を減少するとの通知がきました。減少の内容は次のとおりです。

(1)資本金の額を1億円減少する。
(2)減少する1億円のうち、一部を欠損金の全額に充てる。
   欠損金に充てない部分については、剰余金に充てる。
(3)株式の併合・消却は行わない。
(4)資本金の額は無償による減少である。
(5)減少の効力発生日は、本年5月31日とする。

 この場合、当社は何か処理をしないといけないのでしょうか。株式評価損の計上は関係ありませんか?

 

[回答]

【会計処理】

  無償減資・株式の償却を伴わない減資に該当する為、会計処理をする必要  はありません。したがって、取得価額と取得株式数は引継がれます。


【株式評価損】

  減資と評価損の計上は別の問題となります。

  評価損については「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化した  ため、その価額が著しく低下した」場合に計上することができます。

  なお、有価証券の著しい価額の低下とは、下記の状態をいいます。

  (1)上場有価証券等である場合
     その有価証券の時価が帳簿価額のおおむね50%を下回り、かつその    価額の回復が見込まれないこと   

   (2)上場有価証券等以外である場合
     その有価証券を発行する法人が債務超過の状態にあり、取得した時の    発行法人の1株あたりの純資産価額に比べておおむね50%以上下回っ    ており、かつ、その価額の回復が見込まれないこと               (法33(2) 令68(1) 基通9-1-7 基通9-1-9)

  よって、評価損を計上できる状態であるかどうか、発行会社の資産状態の わかる書類(直近の決算書等)をご確認下さい。