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◇新着税務情報◇
  〜減価償却〜
  設置工事費を除却することはできますか
 

[相談]

 近隣で、事務所荒らしが横行しているため、数年前に当社の入り口にも監視カメラ一式を設置しました。

今年に入り、警備保障会社に警備を委託したため不用となったこの監視カメラ一式を取り外しましたが、他への転用を考えて現在は倉庫で保管しています。この監視カメラ一式を設置するために支出した費用(取得価額:監視カメラ一式50万円、工事費30万円)を、除却損として処理することは可能でしょうか。

 

[回答]

  固定資産につき、廃棄等を行っていない場合であっても、今後再稼動が見込めない状態にある資産の中で、他の用途に利用できないものについては、将来の使用可能性を鑑み、ある程度の期間状況を見極めた後、<有姿除却>によって損金の額に算入することができます。(基通7-7-2)

 本質問の場合、監視カメラ自体は現状、再稼動させることが可能であるため、除却の対象にはなりません。工事費については監視カメラの取得価額に含まれていますが、監視カメラ本体とは別々に取扱うことが可能であるため、工事費部分については除却することが可能です。

 また、カメラ本体が保管期間中も必要な維持補修が行われており、いつでも稼動し得る状態であれば、減価償却をすることができます。(基通7-1-3)

維持補修が行われていなければ、原則として減価償却はできないことになります。