新着税務情報に戻る
◇新着税務情報◇
  〜減価償却〜
  特別償却に関する改正
 

[相談]

 平成19年度税制改正が発表されました。特別償却に関する改正等の内容を教えてください。

 

[回答]

< 中小企業等基盤強化税制の延長(措法42の7)>

 青色申告書を提出する法人で、中小卸小売業・特定のサービス業・中小企業新事業活動促進法にかかる要件を満たした企業(いずれの業種でも適用可)等、一定の要件を満たした場合に機械装置等の取得価額の30%の特別償却もしくは取得価額の7%の税額控除が適用できる制度が2年延長となりました。
(平成21年3月31日まで)

 また、中小企業等基盤強化税制の適用対象として、平成19年4月成立予定の中小企業地域資源活用促進法(仮称)で規定される予定の「中小企業地域資源活用プログラム」に基づき事業展開する中小企業の新商品や新サービスの開発等をするための設備投資についても同様の特別償却等が適用されることとなっています。

< 事業革新設備の特別償却の延長(措法11の3、措法44の3)>