[相談] 当社は不動産賃貸業です。賃貸マンション建設に伴い、近隣住民への事前説明会を何度か開催しました。 建設場所が本社から新幹線とタクシーで約3時間かかる場所にあるため、説明会に出向いた担当者(本社所属)の旅費(交通費、日当)が発生しています。このような担当者の旅費は、旅費交通費として損金になるのでしょうか。 また、これらの時間相当分の担当者の給与はどうなりますか?
[相談]
当社は不動産賃貸業です。賃貸マンション建設に伴い、近隣住民への事前説明会を何度か開催しました。
建設場所が本社から新幹線とタクシーで約3時間かかる場所にあるため、説明会に出向いた担当者(本社所属)の旅費(交通費、日当)が発生しています。このような担当者の旅費は、旅費交通費として損金になるのでしょうか。
また、これらの時間相当分の担当者の給与はどうなりますか?
[回答] 固定資産の取得価額には、原則としてその購入代価や、取得のために要した費用及び事業の用に供するために直接要した費用の額が含まれます。したがって、付随費用も取得価額に含まれることとなります。(令54条1) 今回のケースでは、近隣住民への事前説明会にかかる担当者の出張等に要した費用は、マンションを建設するために要した費用ですから、建物の取得価額に算入しなければなりません。 一方、その担当者の給与については、建物の取得価額には含める必要はないと思われます。
[回答]
固定資産の取得価額には、原則としてその購入代価や、取得のために要した費用及び事業の用に供するために直接要した費用の額が含まれます。したがって、付随費用も取得価額に含まれることとなります。(令54条1)
今回のケースでは、近隣住民への事前説明会にかかる担当者の出張等に要した費用は、マンションを建設するために要した費用ですから、建物の取得価額に算入しなければなりません。
一方、その担当者の給与については、建物の取得価額には含める必要はないと思われます。