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  〜その他〜
  取壊し工期が決算日をまたぐ場合
 

第三者へ賃貸していた建物を取壊し、駐車場として整備することにしました。 借主も全員退去したので、取壊しを開始したのですが、取壊し工事の期間が当 社の決算日をまたいでいます。

このような場合、この取壊しの対象となった建物の帳簿価額は当期の除却損と して計上することはできるのでしょうか?

なにか整備しておくことや注意すべき点はありますか?

また、取壊し工事費用も当期の費用として計上することはできますか?

 

 

建物を取り壊し、新たに駐車場として構築物を取得した場合、その取り壊し た資産の、取り壊し直前の帳簿価額は、その取り壊した日の属する事業年度の 損金の額に算入することになります。
(法基通7-7-1)

 建物が完全に取り壊され、再活用ができない状態であれば、除却損の計上は 可能と考えられます。

 したがって、決算日時点で建物が取り壊されていたことを立証するために、 日付の入った写真、工事会社の報告書に建物が完全に取り壊された状態である ことを明らかにした証明書のようなものを提出してもらうなど、書類の整備を しておいた方がよいでしょう。

 なお、取り壊し工事費用については、取り壊し工事が完了して、かつ金額の 見積りが合理的に算定することができる状態になった日の属する事業年度にお いて損金計上することになります。(法基通2-2-12)