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◇新着税務情報◇
  〜年末調整〜
  一部日雇い分がある場合の源泉徴収
 

3/29、3/30、3/31と日雇いをして、4/1から正社員になる人がいます。

この人に支払う3日分の給与は、源泉徴収をする必要はありますか?
源泉徴収の必要があれば、税額を教えてください。 日当は、10,000円です。

 

 

源泉徴収税額表の日額表により、源泉徴収を行なう必要があります。

 ご質問の場合、3/29、3/30、3/31の3日分の給与については、 日額表により、源泉徴収する必要があります。

 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある場合は、日額表の甲欄の税 額を徴収します。

 たとえば、扶養控除申告書の提出があり、扶養家族が0人で あれば、10,000円の日当から275円の税額を源泉徴収することになり ます(徴収税額は平成19年1月1日以後の日額表による)。

扶養控除等申告書の提出がない場合は、日額表の乙欄にて源泉徴収します。  この場合、10,000円の日当から1,730円の税額を徴収することに なります(徴収税額は平成19年1月1日以後の日額表による)(所法185)。