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  〜確定申告〜
  専従者給与を受取っている人の源泉のしかた
 

パートとして勤務してもらうことになるAさんですが、Aさんのご主人が事業をされているようで、そこから専従者給与が毎月8万円あるそうです。

当社での給与は、大体月5万円前後になると思われますが、源泉徴収税額はどのように計算をすればよいのでしょうか。

Aさんから扶養控除等(異動)申請書を提出してもらって甲欄を適用すればよいですか?

 

 

Aさんが、ご主人より支給を受けている専従者給与ですが、専従者給与となる要件として、ご主人の営む事業に専ら従事していることが要件のひとつとなります。

つまり、ご主人の営む事業所から支給される給与が主たる給与となり、甲欄での源泉徴収となっているはずです。

 従って、お尋ねの場合ですと、貴社よりAさんに支給される給与は、乙欄での源泉徴収が必要となり、扶養控除等(異動)申告書を提出していただく必要はありません。