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◇新着税務情報◇
  〜税金・申告〜
   貯蔵品として計上すべきですか?
 

決算の棚卸しを行っていたら、以下のものが残っていました。

これらは、貯蔵品ですか?

会計上、税務上両方教えてください。

また、貯蔵品となった場合の消費税の処理方法について教えてください。

(1)決算期末日の翌日から入社する社員の名刺500枚
(2)事務所近くのコインパーキングの駐車券10枚

 

 

(A)会計上の取扱い

 原則的には(1)、(2)の場合ともに貯蔵品として資産計上するべきですが、重要性の原則の観点(注)から業績に与える影響が乏しい場合は経費処理し、貯蔵品として資産計上しなくても差し支えありません。
(注)重要性の原則(企業会計原則:注解)

 重要性の乏しいものについては簡便な処理表示を容認するものであるが、これは実務上の便宜性に基づくものである。重要性が乏しいものとは、利害関係者に対する会計報告の有用性に支障をきたさないものをいう。



(B)法人税の取扱い

 (1)の場合
   原則的には取得時ではなく、使用時の損金の額に算入します。しかしなが
   ら、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝印刷物、見本品
   その他これらに準ずる資産(各事業年度ごとにおおむね一定量を取得し、
   かつ経常的に消費するもの)については取得に要した費用の額を継続して
   その取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には
   その処理は認められており、社員の名刺もこの取扱いがなされるものとな
   ります。(法基通2−2−15) 

 (2)の場合
   (1)の場合と異なり、コインパーキングの駐車券は金銭等価物と考えられ
   るため、上記の取扱いは適用出来ず、原則どおり使用時に損金の額に算
   入します。


(C)消費税の取扱い

  (1)の場合
   取得時に課税仕入として仕入税額控除の対象となります。

  (2)の場合
   原則的に法人税と同じ取扱いになります。すなわち、取得時ではなく、使用
   時に課税仕入として仕入税額控除の対象となります。しかしながら、取得し
   た駐車件を自ら使用することが明らかなものについては、継続適用を条件
   として取得時に課税仕入とする事も認められています。
   (消基通11−3−7)