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◇新着税務情報◇
  〜税制改正〜
  リース取引に関する改正案
 

平成19年度税制改正の大綱が発表されました。

リース取引に関する改正案の内容を貸主側、借主側双方から教えてください。

 

 

リース会計の会計基準の変更に伴い、平成20年4月1日以降に締結する ファイナンス・リースに該当するリース取引のうち、リース期間の終了時に リース資産が無償又は名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるものであること 等の要件に該当しないもの(「所有権移転外ファイナンス・リース取引」とい います)は、売買取引とみなされ、以下の通り改正される見通しです。

  1. 賃借人については、リース物件とこれに係る負債を、リース資産及び リース債務として計上し、リース資産をリース期間定額法(リース期間 を償却期間とし、残存価額をゼロとする定額法をいう)で償却します。
    なお、賃借人が賃借料として経理した場合でも減価償却費として扱われます。
  2. 賃貸人については、リース利益額(リース料総額から原価を控除した金 額)のうち、受取利息と認められる部分の金額(リース利益額の20% 相当額)を利息法により収益計上し、それ以外の部分の金額をリース期 間にわたって均等に収益計上します。
     
  3. 平成20年4月1日前に締結の所有権移転外ファイナンス・リース契約 については、同日以後に終了する事業年度からリース期間定額法により償却します。  ただし、当該会計基準の適用指針(案)では、少額なリース資産や、リース 期間が一年以下の取引については、賃貸借取引として処理を行うことができる とする、などとされていますので、今後の税制改正にご注意下さい。