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  〜その他〜
  落成式にかかった神主への謝礼
 

当社が運用する賃貸用建物の完成の際に、落成式を行いました。

落成式の費用は、資産の取得価額に含まれますか?

費用の内容は、神主への謝礼30,000円です。

 

 

落成式の費用は、事後的に支出する費用であり、減価償却資産の取得価額に 算入しないことができます。(法人税基本通達7-3-7)

 そのため、神主さんへの祭事の謝礼は支出時の費用として問題ありません。 費用計上時の注意点  祭事のために要する費用は、交際費に該当しません。  しかし、宴会費、交通費、記念品代などは、交際費に含まれます。

 (租税特別措置法通達61の4(1)-15)  神主への謝礼以外の費用が発生していれば、内容によって交際費等に含まれ るものと含まれないものとに区分する必要があります。