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 〜相続〜
 相続が発生した場合における所得税の確定申告の注意点
 

相続が発生した場合における所得税の確定申告の注意点

 

 

1.所得税の準確定

  年の途中で亡くなられた場合の所得税の確定申告期限は、翌年2月16日
   から3月15日までではなく、「相続の開始があったことを知った日の翌日か
   ら4ヶ月以内」となります。


2.相続人の青色申請期限

  1. 既に業務がある人 → その年の3月15日まで(原則通り)
  2. 相続によってはじめて業務が開始する人は、次に掲げる相続の開始
    があったことを知った日の区分に応じ、それぞれに掲げる日まで
         1月1日〜8月31日まで  → 4ヶ月以内
         9月1日〜10月31日まで → 12月31日まで
         11月1日〜12月31日まで → 翌年2月15日まで

3.相続や贈与に係る名義変更費用

    平成17年1月1日以降の相続や贈与について、業務用資産に係る名義
    変更費用(登録免許税・司法書士報酬など)については、必要経費に算   入します。

4.減価償却

    平成10年4月1日以降に相続した建物は、被相続人が定率法で償却し
    ていても、相続人は「定額法」のみの償却方法となります。