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 〜その他〜
 医院ができる広告
 

 医院としてできる広告媒体はどのようなものがありますか? また、広告する内容に規制などはあるのでしょうか? 最近の医院の広告の傾向もあわせて教えてください。

 

医院等が広告できる広告については医療法第69条によって規制を設けています。

 医療法第69条によると、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関 しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除 くほか、これを広告してはならないとあります。

  1. 医師又は歯科医師である旨
  2. 次条第1項の規定による診療科名
  3. 次条第2項の規定による診療科名
  4. 病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  5. 常時診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
  6. 診療日又は診療時間
  7. 入院設備の有無
  8. 紹介をすることができる他の病院又は診療所の名称
  9. 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供する旨
  10. 前各号に掲げる事項のほか、第14条の2第1項第4号に掲げる事項

その他厚生労働大臣の定める事項  平成13.3及び平成14.4の改正(第4次医療法改正)において、医療情報提供の推進等を図るため、表示項目の緩和及び広告範囲の拡大が実施されました。(緩和・拡大の例) 

  • 医師等の略歴、年齢及び性別 
  • 対応可能な言語(手話及び点字を含む) 
  • 予防接種の実施 
  • 専門医の認定を受けた医師・歯科医師がいる旨 
  • ホームページアドレスの表示 等

 また、最新の医療法の改正では、医療の選択を支援する観点から広告規制を緩和し、広告可能な事項が更に拡大されました。(H18.6公布、H19.4施行)(緩和された広告の例) 

  • 医療スタッフの略歴、従事者の受けた研修、専門性 
  • 提供している診療、治療内容のわかりやすい提示 
  • 院内感染対策に関する事項 
  • 医療機器に関する事項 等

 広告媒体としては、

  1. 新聞への折込チラシ
  2. 駅看板
  3. 電柱看板
  4. 野立て看板
  5. 電話帳
  6. 開業の挨拶状
  7. 内覧会/開院パーティ
  8. ホームページ  など

があり、主として案内等の機能をもった広告が大半を占めています。

 最近ではホームページ等を作成されているケースも多くありますが、病医院のホームページについては医療法の規制対象外となっています。