新着税務情報に戻る
◇新着税務情報◇
 〜相続〜
 予定納税する人が亡くなった場合
 

父が死亡し、身辺整理をしていたところ、所得税の予定納税の通知書を見つけました。

父は死亡したのですが、それでも予定納税は支払わないといけないのでしょうか?

 

所得税では、居住者は前年の申告納税額が15万円以上である者は、第1期 及び第2期において、予定納税額を納付する義務があることとなっています。 (所法104〜110)

   所得税予定納税の納税義務の判定基準日は6月30日現在です。

 基準日において居住者である者は、第1期及び第2期分の予定納税額を納付する義務があります。

 納期限において本人が死亡していても、予定納税額の納付義務は相続人が引き継ぐことになります。

 すなわち、死亡日が6月30日より前であれば、予定納税の納税義務はありません。

 死亡日が6月30日以後の場合は、減額申請をしていない限り、納付義務があります。

 所得税の準確定申告の際の税額計算では、死亡日が6月30日以後で減額申請をしていない場合は、予定納税額の納付の有無にかかわらず、申告納税額から予定納税額を差し引く必要がありますのでご注意下さい。