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◇新着税務情報◇
 〜相続〜
 被相続人の借地権の認識
 

震災で父が亡くなりました。父が住んでいた家は親戚名義の土地の上に建てており、この家も損壊しているため、取り壊して土地を親戚へ返却することになりました。
このような場合父の相続に関して借地権を認識する必要はあるのでしょうか?父は親戚へ地代の支払いはしていません。

 

地主が個人で借地人も個人、地代の支払いもないということですので、個人間で使用貸借している場合の土地の評価をおこなうことになります。(使用貸借とは、賃貸借を無償でおこなっていることをいいますが、固定資産税等相当額のみを負担している場合も使用貸借に含まれることとされています。)

  まず、使用貸借によって土地を貸し付けている場合、地主の相続税を計算するうえで、課税価格に算入すべき金額は自用地評価額となります。

  また、使用貸借によって土地を借り受けている場合、借地人の相続税を計算 するうえで、課税価格に算入すべき金額はゼロということになります。

 土地の上に建っている建物が自用であるか貸し付けているかにかかわらず、 借地権は評価しないということになります。

したがって、ご質問の場合の借地権価格はゼロになります。