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◇新着税務情報◇
 〜相続〜
 準確定申告で控除することができる項目と判定時期
 

準確定申告は、通常の確定申告と同様の控除が受けられるのでしょうか?

扶養控除などはいつの段階で判定するのですか?

 

準確定申告の場合には、以下の所得控除を受けることができます。

  雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・損害保険料控除・寄付金控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・障害者控除・寡婦控除・寡夫控除・勤労学生控除


  所得控除額については以下のようになります。

1.雑損控除・・・
  死亡の日までに生じた損失の金額及び死亡の日までに支出した金額を基礎
  として計算

2.医療費控除・・・
  死亡の日までに支払った医療費の合計額を基礎として計算

3.社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・損害保険
  料控除・・・
  死亡の日までに支払った保険料等の合計額を基礎として計算

4.寄付金控除・・・
  死亡の日までに支出した特定寄付金の合計額を基礎として計算

 

人的控除を受けるための判定については以下のようになります。

障害者・寡婦(寡夫)・勤労学生に該当するかどうか・・死亡の時の現況

控除対象配偶者・扶養親族が生計を一にしていたかどうか・・死亡の時の現況

控除対象配偶者・扶養親族であるための所得金額要件を満たすかどうか
                                    ・・死亡の時の現況

により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定(所法85、所基通124、125-4、85-1)