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◇新着税務情報◇
 〜税制改正〜
 留保金課税制度の改正
 

平成18年度税制改正における留保金課税について改正点を教えてください。

 

中小企業の内部留保充実を促進するために、同族会社の留保金課税制度が緩和されます。

具体的には、下記の3点が改正されます。

   1.同族会社の判定基準
   2.留保控除額
   3.留保金課税不適用要件 


【現行の税制】

  1.同族会社の判定基準…3株主グループの株保有率が50%超
 
  2.留保控除額  …ア.当該事業年度の所得等の金額の35%
               イ.1,500万円
               ウ.期末資本金額の25%−期末利益積立金

               *ア、イ、ウのうちもっとも多い金額

 3.留保金課税の不適用…
          (1)中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認と実施
          (2)設立後10年以内の中小企業者
          (3)自己資本比率50%以下の中小法人 
          
    *不適用措置はH18.3.31までの開始事業年度のみ法人税法67条)

【改正後】

平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
  1.同族会社の判定基準…1株主グループの株保有率が50%超
  2.留保控除額 …ア.当該事業年度の所得等の金額の40%
                (中小法人は50%)
              イ.2,000万円
              ウ.期末資本金額の25%−期末利益積立金
              エ.自己資本比率が30%未満の中小法人の場合、                自己資本比率が30%に達するまでの額
                       *ア、イ、ウ、エのうちもっとも多い金額
  3.留保金課税の不適用…
         (1)中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認と実施
           *不適用措置がH20.3.31までの開始事業年度に期限延長
          (2),(3)は廃止になります。

(参考文献:平成18年度自民党税制改正大綱)