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◇新着税務情報◇
 〜税制改正〜
 IT投資減税はどうなりましたか?
 

平成18年度税制改正でIT投資減税はどうなりましたか?

 

(1)従来の「IT投資促進税制」は平成18年3月31日をもって廃止になります。
   これに変わって平成18年4月1日から「情報基盤強化税制」が創設されま
   す。IT関連の資産が広く対象となっていたIT投資促進税制とは異なり、情
   報基盤強化税制では、情報セキュリティ対策に対応した

  1. OS(及びこれと同時に設置されるサーバー)、
  2. データベース管理ソフトウェア(及びこれと同時に設置されるアプ
    リケーションソフトウェア)
  3. 1.2.と同時に取得したファイアウォールを平成18年4月1日から平成20年3月31日までに取得等し、事業の用に供することが適用要件になります。

〜取得の場合〜

  • 資本金10億円超の法人においては1億円以上、
  • 資本金1億円超10億円以下の法人においては3000万円以上、
  • 資本金1億円以下の法人においては300万円以上、

    上記の資産を取得した場合、特別償却(取得価額×50%)か、税額控除(取得価額×10%)のどちらかを選択することができます。

 
〜リースの場合〜

資本金1億円以下の法人が上記資産をリース費用総額420万円以上リースした場合、税額控除(リース費用総額60%×10%)ができます。

(2)これに加えて今回の税制改正では、IT投資促進税制の対象資産であった
   デジタル複合機とソフトウェアが、「中小企業投資促進税制」の対象資の中
   に新しく加わりました。

  平成18年3月31日までとなっていた適用期間も2年間延長され、平成20年  3月31日までに取得等することが要件となります。なお、デジタル複写機
   や、ファクシミリ、ICカード、デジタルボタン電話設備は今回の改正に伴って
   中小企業投資促進税制の対象から除外されています。

 〜取得の場合〜

  • デジタル複合機や電子計算機を(他の器具及び備品を含め)120万円以上、
  • ソフトウェアを合計70万円以上、
  • 中小企業者等が取得した場合、特別償却(取得価額×30%)か、税額 控除(取得価額×7%)のどちらかを選択することができます(資本金3000万円超の法人は特別償却のみ)。

 
〜リースの場合〜

  • デジタル複合機や電子計算機のリース費用が、他の器具及び備品のリース費用総額と合わせて160万円以上、
  • ソフトウェアのリース費用総額合計140万円以上を資本金3000万円以下の中小企業者等がリースし、なおかつその契約期間が5年以上かつ耐用年数以下を満たす場合において、税額控除(リース費用総額×60%×10%)ができます。