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 〜経費・費用〜
 交際費課税の改正点
 

平成18年度税制改正における交際費課税についての改正点を教えてください。

 

改正により、一人当たり5,000円以下の飲食費(役員間の飲食費を除く)は、税務上の交際費等にしないことができるようになります。


【交際費等の損金不算入】
   
  現行では、法人が支出する税務上の交際費等については、会議費となるものを除いて、原則、損金不算入とされています(ただし資本金1億円未満の中小法人については、一部を損金算入にすることが認められています)。


【改正点】

  平成18年度税制改正では、一人当たり5,000円以下の飲食費(「飲食その他 これに類する行為のために要する費用」)については、税務上損金不算入とな る税務上の交際費等から除くことができるようになります。  これは資本金による制限がない規定のため、法人にとっては減税になる改正 といえます。  ただし、一人当たり5,000円という金額等具体的な内容については政令に委任 されるようです。

【適用時期】

 交際費等の損金不算入の規定は、今回の改正により2年間延長され、平成18 年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において支 出する交際費等について適用されます。