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 〜経費・費用〜
 30万円未満の損金算入の特例
 

平成18年度税制改正で、減価償却資産の取得価額30万円未満の損金算入の特例はどうなりましたか?

 

【制度の概要】

少額の減価償却資産については、取得価額10万円未満までならば、固定資産に計上することなく、損金算入できます。取得価額20万円未満であれば、3年間で均等償却する一括償却資産の制度もあります。 
 
 これらのほか、中小企業者等(資本金1億円以下の法人等)であれば、30万未満の減価償却資産を取得した場合に、その事業年度で全額損金算入することができます。
 これまでは、1台30万円未満のものであれば何台購入しても、事業供用した事業年度ですべて損金算入することができました。


【改正点】

 平成18年度税制改正で、30万未満の損金算入の特例に金額の限度が設けられ、取得価額の合計額が300万円を超える部分は対象外とされます。
したがって、年間合計で300万円が上限となります。
 注意すべき点は、1台の取得価額が30万円未満のものを対象としていることに変わりは無いということです。例えば100万円の物を3台購入し、300万円まで損金算入という適用ではありません。

【適用時期】

 この改正については、個人・法人を問わず、平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの間に取得する減価償却資産が対象となります。
 また、改正をまたぐ事業年度の場合、平成18年4月1日以後に取得した分の取扱いは下記の(1)又は(2)になる見込みです。詳細については今後の政省令にご注目ください。

(例えば平成18年1月1日から平成18年12月31日の事業年度において1台30万円未満の減価償却資産を取得した場合)
3月31日までに取得分:取得価額の全額を損金算入可能
4月1日以後に取得分:
      (1) 3/31までの分とは別に限度額300万円で損金算入
      (2) 事業年度が1年に満たないケースとして限度額を月数按分

 なお、一括償却資産の規定は、以前同様にありますので、いずれか有利な方法を選択することが可能です。