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◇新着税務情報◇
 〜確定申告/扶養控除〜
 確定申告/寝たきりの扶養親族の所得控除
 

1年以上寝たきりの母(80歳)を自宅介護しています。

この母は私の扶養親 族として、私が受けられる所得控除はありませんか?
また、総額でどのくらい控除が受けられるのでしょうか?

 

ご質問から、貴殿において以下の所得控除が受けられると考えられます。


〜1〜 扶養控除

お母様と生計を同じくしており、お母様の合計所得金額が38万円以下の場合扶養控除が受けられます。70歳以上の老人扶養親族の場合は48万円の控除が受けられます。(所法84)

また、同居する老親等(納税者又はその配偶者の直系の尊属で、かつ納税者はその配偶者のいずれかと常時同居している方)に該当すれば、控除を10万円加算します。(措41の16[2])

さらに、同居する特別障害者(次項記載の障害者控除において、特別障害者にとなる場合)に該当すれば、控除を35万円加算します。(措41の16[1])

ご質問の場合、お母様は特別障害者に該当すると思われるので、扶養控除の額は48万円+10万円+35万円=93万円となります。

 
〜2〜 障害者控除

お母様が「障害者等の要件」に該当する場合は障害者控除が受けられます。(所法79)

以下要件の抜粋です。

障害者の要件
うち特別障害者

(1)身体障害者手帳に、身体上の障害があるもの
  として記載されている者

障害の程度が1級又は
2級である者
(2)常に就床を要し、複雑な介護を要する者 全て該当
(3)精神又は身体に障害のある年齢65歳以上
   で、その障害の程度が上記(1)ほかに該当
   するものと同程度であることの町村長や福
   祉事務所長の認定を受けている
上記の(1)ほかに掲げた特別障害者と同程度の障害のある人として町村長や福祉事務長の認定を受けている者

障害者の要件に該当する場合27万円の控除が受けられます。また、特別障害者に該当する場合は40万円の控除が受けられます。(所法2[1]二十八,二十九、所令10)

ご質問の場合、お母様は特別障害者に該当すると思われるので、障害者控除の額は40万円となります。  

 

〜3〜 社会保険料控除

お母様の介護保険料を負担した場合その金額について社会保険料控除が受けられます。(所法74)

〜4〜 医療費控除

お母様の医療費等を負担した場合、一定の金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。(所法73)

以上のように、ご質問の場合は特別障害者に該当すると思わますので、扶養控除と障害者控除を合わせて133万円の控除が受けられます。

その他、社会保険料控除、医療費控除があればさらに上乗せして控除が受けられることとなります。控除の要件等は税務署等に確認のうえ申告して下さい。