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◇今週のご相談◇
  〜年末調整 Q&A 第3回〜
   出産育児や病気(怪我)で休職中の従業員の年末調整の対象者になりますか?
 
 

出産育児や病気(怪我)で休職中の従業員は、扶養控除等申告書を提出していれば、 年末調整の対象者になりますか?

 

 出産や育児その他病気等で休職している従業員についても、扶養控除等申告書を提出していれば、他の従業員と同様に年末調整の対象者となります。

  休職者の年末調整で注意すべきところは、労基法76(1)に定める割合を超えて休業補償を行った部分は、所得税の課税はされませんので、年末調整の計算にも含めないところです
一方、休職中に本人から徴収した社会保険料も、社会保険料控除として年末調整の計算に含めますので、こちらは忘れないようにしましょう。