労働基準法に定められている「休憩時間」とは、労働者を労働から離して自由に利用させなければならない時間です。就業規則等では「休憩時間」とされていても、いつ就業の要求があるかもしれない状態は、使用者の指揮監督下にあるため労働時間とみなされます。
ご質問の電話当番については、
1.昼休み中に事務所にいることが要求されている
2.電話があった場合には適宜処理することが要求されている
という状態であり、労働者が労働から離れることが保障されていません。従って、電話当番の時間は労働時間とみなされ、別途休憩を与えることが必要になります。
しかし、当番制にせず、居残り等の拘束を課していない場合には、自由な休憩時間中にたまたま居合わせた従業員が電話を受けたり、来客の応接をしてもそれが僅少の時間であり、労働者本人の自由任意意思で行う場合には労働時間には該当しないと考えられます。