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◇今週のご相談◇
 〜通勤手当Q&A 第6回〜
  自動車通勤のガソリン代の支給について その3

 
 

当社へ自動車で通勤する役員がいます。

役員なので、役員報酬を支払いますが、役員報酬以外に通勤手当の支給したいのですが、この通勤手当は役員報酬として「役員報酬」の科目にしなければならないのでしょうか?

ちなみに従業員に係る通勤手当は「旅費交通費」という科目を用いています。

 

通勤手当については、他の従業員と同様に「旅費交通費」という科目を用いて処理をしていただいて構いません。

  給与と通勤手当を分けて管理されている場合、役員に対する通勤手当に関しても従業員と同様に「旅費交通費」という科目を用いて処理をしていただいて構いません。