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◇今週のご相談◇
 〜通勤手当Q&A 第5回〜
  自動車通勤のガソリン代の支給について その2

 
 

当社へ自動車で通勤する役員がいます。

役員なので、役員報酬を支払いますが、役員報酬以外に通勤手当月額10万円を支給することにしました。

この通勤手当は役員報酬として源泉徴収しなければならないのでしょうか?

なお、この役員の通勤距離は片道40キロで、公共交通機関を利用した場合の通勤定期券は月額16,000円となります。

 

支給する通勤手当10万円−非課税限度額20,900円=79,100円について、源泉徴収する必要があります。

  従業員と同様、役員に関しても、支給される通勤手当の額がその役員の通勤距離に応じて所得税法施行令第20条の2に規定されている非課税の範囲内であれば、源泉徴収する必要はありません。

  しかし、ご相談の場合、支給する通勤手当10万円は、片道40キロの自動車通勤の場合の非課税範囲である20,900円(公共交通機関を利用した場合の金額が16,000円ですので20,900円となります。)を超えていますので、その超える部分について源泉徴収する必要があります。


  なお、ご相談の場合、支給対象者が役員となっていますので、過大役員報酬に該当しないかどうかの確認が必要となります。(過大となる場合には、法人税の課税対象となりますので注意が必要です。)