P O I N T 個人?企業? 義援金等の寄附先 平成23年3月18日現在 |
1.個人の方が義援金等を寄附した場合 |
義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。
(所法78@A)
「特定寄附金」 ・・・ 寄付金控除の対象
〔その年中に支出した特定寄付金の合計額〕-2000円 = 寄付金控除額
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2.法人が義援金等を寄附した場合 |
義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、
「指定寄附金」に該当するものであれば、全額が損金の額に算入されます。
(法法37B)
「国又は地方公共団体に対する寄附金」 「指定寄附金」 ・・・ 支出額の全額が損金算入
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「特定寄附金」 とは??
「国又は地方公共団体に対する寄附金」「指定寄附金」 とは??
「特定寄附金」は次の@からDすべて
「国等に対する寄附金」には次の@、A、B又はDに掲げる義援金等
「指定寄附金」には次のCに掲げる義援金等が該当します。
@ 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
A 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援
金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終
的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
B 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のため
の義援金」として直接寄附した義援金等
C 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・N
PO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直
接寄附した義援金等
D @からC以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を
通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであ
るもの(「募金団体を経由する国等に対する寄附金」 )
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控除を受けるためにはどうしたらいいの?
所得税:個人
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金
等を寄附したことが確認できる書類(例えば、国や地方公共団体
の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証など)を確
定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要が
あります。
法人税:法人
確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指
定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載
し、義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存する必要があ
ります。
(注)日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への
寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受
領証)をもって寄附したことを証する書類として差し支えありません。
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