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◇旬の特集◇
 〜ポイント〜
 東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて
 

東北地方太平洋沖地震で義援金を行いたいのですか、税務上、気をつけることなどありますか?

 

P O I N T  個人?企業? 義援金等の寄附先  平成23年3月18日現在
1.個人の方が義援金等を寄附した場合

  義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。
  (所法78@A)

   「特定寄附金」 ・・・ 寄付金控除の対象

    〔その年中に支出した特定寄付金の合計額〕-2000円 = 寄付金控除額

 

2.法人が義援金等を寄附した場合

  義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、
   「指定寄附金」に該当するものであれば、全額が損金の額に算入されます。
   (法法37B)

   「国又は地方公共団体に対する寄附金」
   「指定寄附金」                  ・・・ 支出額の全額が損金算入

 

「特定寄附金」 とは??
「国又は地方公共団体に対する寄附金」「指定寄附金」 とは??

「特定寄附金」は次の@からDすべて
「国等に対する寄附金」には次の@、A、B又はDに掲げる義援金等
「指定寄附金」には次のCに掲げる義援金等が該当します。

@ 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
A 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援
  金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終
  的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
B 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のため
  の義援金」として直接寄附した義援金等
C 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・N
  PO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直
  接寄附した義援金等
D @からC以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を
  通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであ
  るもの(「募金団体を経由する国等に対する寄附金」 )

 

控除を受けるためにはどうしたらいいの?

所得税:個人
  確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金
  等を寄附したことが確認できる書類例えば、国や地方公共団体
  の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証など
)を確
  定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要が
  あります。

法人税:法人
  確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指
  定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載
  し、義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存する必要があ
  ります。

(注)日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への
   寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受
   領証)をもって寄附したことを証する書類として差し支えありません。